(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者職域拡大等助成金・高年齢者労働移動受入企業助成金)
定年の引上げ等を実施した事業主、定年の引上げ等にあわせて高年齢者の職域拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主、他の企業への再就職を希望する定年予定者を職業紹介事業者の紹介により失業を経ることなく雇い入れる事業主に支給される助成金です。
【中小企業定年引上げ等奨励金】
●対象となる事業主
就業規則などを変更し、下表のいずれかの措置を実施した中小企業事業主(雇用保険の常用被保険者が300人以下の企業)なお、この他1年以上雇用している60歳以上の常用被保険者がいること等の要件があります。また、あわせて高年齢者の勤務時間を多様化する制度を導入する事業主に企業規模によらず一律20万を加算します。
【助成内容】
企業規模 (人) |
事業主が実施した措置及び支給金額(万円) | ||
---|---|---|---|
(a) | (b) | (c) | |
1~9 | 40 | 40 | 20 |
10~99 | 60 | 80 | 40 |
100~300 | 80 | 120 | 60 |
[記号説明]
※支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険の常用被保険者がいない場合、
(a)及び(b)については支給額を半額とし、(c)については支給対象外とします。
健康・環境分野等に新たに進出(創業や異業種進出)し、経営基盤の強化となる人材を雇い入れる事業主の方を支援
【助成金の概要】
厳しい雇用環境の中、今後、人材需要が見込まれる健康・環境分野および関連するものづくり分野に新分野進出等(創業や異業種進出)を行い、新たに経営基盤を強化するための人材(基盤人材)を雇い入れた場合、その基盤人材の賃金の一部に相当する額として、一定額を支給します。
助成金を受給するには、改善計画(※)を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要です。
※改善計画とは、中小企業労働力確保法に基づき、中小企業者が雇用管理の改善について取り組むこととした計画です。
●支給対象事業主の要件
●支給額
基盤人材1人あたり 140万円(5人まで)
【関連情報】
「基盤人材の要件」「支給対象分野」「不支給要件」及び「申請から支給までの流れ」等につきましては下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/chusyo_yatoi.html
参考資料:中小企業基盤人材確保助成金のご案内(厚生労働省)
※参考として労働局作成の パンフレット(PDF)を掲載しています。
この補助金は中小企業事業主を支援する制度です。
【支給手続き】
●支給の要件
【①賃金改善計画】
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上とする計画を作成し、1年目に40円以上の引き上げを実施すること。
【②業務改善計画】
業務改善(賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修など)についての計画を作成し、実施すること。
※業務改善計画については、労働者から意見を聴取すること。
【支給額】
上記業務改善経費の2分の1(下限5万円、上限100万円)
※賃金引上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給。
※業務改善措置は交付決定後に実施したものに限る。
【業務改善に要した経費】
賃金引き上げに資するための省力化設備・機器の導入等への助成金
※申請に必要な就業規則の作成・改正に要する社労士への業務委託手数料についても助成金の対象となります。
【関連情報】
対象となる事業主の詳細及びその他の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金」についての詳細及び申請用紙等は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/
参考資料:業務改善助成金のご案内(厚生労働省)
※参考として労働局作成の パンフレット(PDF)を掲載しています。
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