新型コロナウイルス対策マル経等の運用開始について
新型コロナウイルスにより事業活動に影響を受けた小規模事業者の資金繰りを支援するため、先般概要を通知した「新型コロナウイルス対策マル経」(以下、「コロナマル経」という。)が運用されることになりました。
なお、コロナマル経は、現時点においては利子補給による実質「無利子化」の対象外であること及び新型コロナウイルス感染症の発生によって事業活動に影響を受けた事業者の資金繰り支援を目的に創設された制度であることから他の既存借入分を借替することはできないことをご承知おきください。
貸付対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響(注1)を受けた者のうち、最近1か月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少した者であって、売上減少申告書等(注2)を提出できる者 |
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貸付限度 | 一般マル経とは別に1,000万円(ただし、日本政策金融公庫国民生活事業におけるコロナ特貸のうち、金利引下げ措置に対する3,000万円を限度とする限度額に含まれる等、他の貸付けと重複する場合の貸付残高合計額に限度がある。)(注3) |
貸付期間 (据置期間) |
運転資金: 7年以内(3年) |
貸付利率 | 貸付日から当初3年間 経営改善利率 -0.9% |
資金使途 | 新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための運転資金及び設備資金 |
取扱期間 | 令和2年3月17日から令和2年3月31日まで(公庫申込受付分)。 |
■(注1) 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、新型コロナウイルス感染症の発生によって、当該事業者の事業活動に突発的に甚大な影響が発生しつつあるもの又は甚大な影響が発生されると懸念されるものをいう。なお、いわゆる「風評被害」等合理的・客観的な理由が必ずしも存在しないにもかかわらず事業活動に影響が生じるもの等を含む。
■(注2) 売上減少に関する申告書は、参考様式を参照。
■(注3) 一般貸付、コロナ特貸、一般マル経、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(以下「生活衛生改善貸付」という。)、コロナマル経及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活衛生改善貸付の特例部分(以下「コロナ衛経」という。)と重複する場合の貸付残高合計額の限度は次表のとおり。なお、「コロナマル経」と「コロナ衛経」を総称して、以下「コロナマル経等」という。
重複の種類 | 限度額 |
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ア コロナマル経等とコロナ特貸の利率低減措置との重複 |
コロナマル経等+コロナ特貸の利率低減措置≦3,000万円 |
イ コロナマル経等における重複 |
コロナマル経等(経営改善資金の別枠部分+生活衛生改善貸付の別枠部分)≦1,000万円 |
ウ 一般マル経等とコロナマル経等と消費税貸付1等(※)との重複 |
経営改善資金(変経、国経、緊経及び新経を含む。)+生活衛生改善貸付(変衛経、緊衛経及び新衛経を含む。)+東日本大震災に伴う経営改善資金及び生活衛生改善貸付の特例部分(以下「災害マル経等」という。)+平成28年熊本地震に伴う経営改善資金及び生活衛生改善貸付の特例部分(以下「熊本災害マル経等」という。)+平成30年7月豪雨に伴う経営改善資金及び生活衛生改善貸付の特例部分(以下「西日本豪雨災害マル経等」という。)+令和元年台風第19号、第20号及び第21号に伴う経営改善資金及び生活衛生改善貸付の特例部分(以下、「令和元年台風第19号等災害マル経等」という。)+コロナマル経等+消費税貸付1等≦3,000万円 |
エ 一般マル経等とコロナマル経等と一般貸付との重複 |
経営改善資金(変経、国経、緊経及び新経を含む。)+生活衛生改善貸付(変衛経、緊衛経及び新衛経を含む。)+災害マル経等+熊本災害マル経等+西日本豪雨災害マル経等+令和元年台風第19号等災害マル経等+コロナマル経等+一般貸付≦4,800万円 |
オ 一般マル経等とコロナマル経等と一般貸付とコロナ特貸との重複 |
経営改善資金(変経、国経、緊経及び新経を含む。)+生活衛生改善貸付(変衛経、緊衛経及び新衛経を含む。)+災害マル経等+熊本災害マル経等+西日本豪雨災害マル経等+令和元年台風第19号等災害マル経等+コロナマル経等+一般貸付+コロナ特貸≦10,800万円 |
(※)「消費税貸付1等」とは、消費税貸付1、経営基盤貸付1、流通活性化貸付1、流通業整備貸付1、生活衛生消費税貸付1、生活衛生基盤貸付1、生活衛生活性化貸付1及び生活衛生整備貸付1をいう(これらの貸付は既に取扱を終了している。)。
令和2年3月17日(火)公庫申込受付分から(遡及適用については別途通知する。)
天理市商工会 0743-62-1945
日本政策金融公庫奈良支店 0742-36-6702
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